遺産相続・遺言・成年後見

相続問題はお任せください!! 相続登記・相続放棄・遺言・成年後見 砂川司法書士事務所にご相談ください !!

相続 (遺産相続) とは

「親が亡くなったけど、相続に関して知識がないから何から始めたらよいか分からない・・・」 という方はとても多いのではないでしょうか。

book015_106x100相続とは、人が死亡した場合に、その人(被相続人)がもっていた一切の財産を、相続人が引継ぐことです。

相続は誰にでも発生する問題ですが、相続に関する知識がなく、実際に相続が発生してから慌てて調べるという方が多いのも事実です。

相続 (遺産相続) が発生したら

相続とは亡くなった方(被相続人)の財産(土地・建物、預貯金、その他)や、権利義務(債権など)を、相続人に引き継ぐことを言います。

book005_114x100相続は、「誰が相続する権利があるのか」、「いつまでに手続きをしなくてはいけないのか」が法律(民法)で明確に決められています。

相続では遺産分割に関するトラブルが多く生じます。

他の相続人をないがしろにして、身勝手な遺産分割を進めようとしても、ほとんどの場合、もめごとになってしまうのです。

相続 (遺産相続) の方法について

相続方法について単純承認限定承認相続放棄

 

相続方法の決定とは、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に、財産を相続するか、一部だけ相続するか、もしくは放棄するかを決めることをいいます。
即ち相続方法には、全ての財産を相続する(単純承認)、一部だけ相続する(限定承認)、相続放棄の3通りの方法があります。プラスの財産だけでなく負債がある場合は、相続方法の選択は非常に重要になります。
一部だけ相続する(限定承認)場合や相続放棄する場合は、家庭裁判所に申述しなければいけません。また一部だけ相続する(限定承認)場合はそれに加え、相続人全員の同意が必要となります。
相続方法についての詳しい説明は以下をご覧下さい。
>>相続登記の説明はこちら→
>>相続放棄の説明はこちら→

なぜ遺言が必要なのでしょうか

book004_170x100遺言書がない場合、法律で定められた相続人すべての人と分割協議を行い、実印を押印して頂かなければならず、近年の相続ではこの点が難しくなってきています。
法律では遺言書によって、各家庭の事情に合わせた相続分を定めることを認めていますので、なるべく遺言書を書き、相続が争続にならないよう準備しましょう

遺言書を作成していないがために、トラブルになりがちなケース
子がいない夫婦
行方不明者や海外勤務の子がいる
・面倒見の良い子がいる反面、寄り付かない子がいる
次男を後継者にしたい
後妻を迎えた
・子供は娘ばかりである
・相続人の数が多い
・妻も子もおらず、結婚歴もない

財産が多い少ないにかかわらず遺言書を作成されるメリットはあります。 上記の項目にないケースでも、遺言書を用意した方がよいケースは沢山ありますので、 まずは司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

>>遺言の説明はこちら→

成年後見

成年後見制度は、病気などで判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みです。

book010_91x100成年後見制度では、判断能力が衰えた方に対して、援助を行う人(後見人・保佐人・補助人)を選んで、ご本人を保護する仕組みになっていますが、申立てに際しては、「この人を後見人に選んでもらいたい」と、後見人等の候補者をあらかじめ決めて申立てすることができます。

また、適当な候補者が見当たらない場合には、裁判所に選んでもらうこともできます。

>>成年後見の説明はこちら→

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