遺言 (遺言書)

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なぜ遺言 (遺言書) が必要なのでしょうか

book013_118x100遺言書がない場合、法律で定められた相続人すべての人と分割協議を行い、実印を押印して頂かなければならず、近年の相続ではこの点が難しくなってきています。
法律では遺言書によって、各家庭の事情に合わせた相続分を定めることを認めていますので、なるべく遺言書を書き、相続が争続にならないよう準備しましょう。

遺言書を作成していないがために、トラブルになりがちなケース

  • 子がいない夫婦
  • 行方不明者や海外勤務の子がいる
  • 面倒見の良い子がいる反面、寄り付かない子がいる
  • 次男を後継者にしたい
  • 後妻を迎えた
  • 子供は娘ばかりである
  • 相続人の数が多い
  • 妻も子もおらず、結婚歴もない

財産が多い少ないにかかわらず遺言書を作成されるメリットはあります。 上記の項目にないケースでも、遺言書を用意した方がよいケースは沢山ありますので、 まずは司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

遺言 (遺言書) がない場合にはどうなるのでしょうか。

遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意で財産を分けることになります。

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そうすると、下記のような可能性がでてきます。

  • 財産分けで、遺族間で争いが発生する可能性が高くなります。
  • 各家庭の事情や亡くなった方の意思が反映されない可能性がある。
  • 多数の相続人がいたり、未成年者がいると手続きが複雑になります。
  • 相続人全員の合意がないと、相続の手続きができません。

遺言書がなく分割協議不調の場合は、原則として民法で定められた通りの方法で遺産を分割することになり、遺言者の意思とは全く関係なく、原則として法律に基づき機械的に遺産を分割されることになります。
また、未分割の場合は相続税法に定められた各種の減税措置も充分には受けられなくなります。

遺言書の種類

(1) 公正証書遺言

これが一番おすすめです。ご自身で書かれなくても砂川司法書士事務所で原稿を作成させて頂き、公証役場との打ち合わせも行います。

メリット
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  • 公証人が作成するので遺言が無効になることや偽造のおそれもありません。
  • 相続開始の際に家庭裁判所の検認が必要ありません。
  • 遺言書を紛失しても再発行してもらえます。

(2) 自筆証書遺言

メリット
  • 費用をかけずに作成することができます。
  • 証人が不要なので、内容について秘密にすることができます。
デメリット
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  • 内容によっては無効になったり、不完全なものになったりします。
  • 遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
  • 相続が発生した場合、家庭裁判所の検認が必要であり、
    その際家庭裁判所から相続人全員に写しが郵送されます。

(3) 秘密証書遺言

メリット
  • 遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使用します。
デメリット
  • 秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

相続に関するその他の説明は以下をご覧下さい。
>>相続登記の説明はこちら→
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