成年後見とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みです。これには法定後見と任意後見があります。
法定後見
判断能力が衰えた人の支援を行うもので、本人の判断できる状態に応じて申立てにより家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任します。
家庭裁判所が後見人等が適正な業務を行っているか監督をします。
任意後見
自分自身の判断能力が衰えたときに備えて、支援してもらう内容と支援してもらえる人(任意後見人)を公正証書により契約で定めておくものです。
判断能力が衰えた時に、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで、後見人の業務が始まります。
判断能力が衰えたら
病気などで判断能力が衰えてしまった場合には、成年後見制度を利用できます。
成年後見制度の利用は、家庭裁判所に申立てを行うことから、スタートします。
成年後見制度では、判断能力が衰えた方に対して、援助を行う人(後見人・保佐人・補助人)を選んで、ご本人を保護する仕組みになっていますが、申立てに際しては、「この人を後見人に選んでもらいたい」と、後見人等の候補者をあらかじめ決めて申立てすることができます。
また、適当な候補者が見当たらない場合には、裁判所に選んでもらうこともできます。
では、成年後見制度を利用すると、何がどう変わるのでしょうか?
身内の方が後見人になるケース
申立てのとおりに、身内の方が後見人に選任されたケースでは、後見人がそれまでもご本人の生活のサポートを継続して行っていたことが多いため、日常の仕事としてあまり変化はないと感じられるようです。ただし、
- 家庭裁判所への報告という事務作業が増える
- 身内であっても後見人として責任が重大になる
など、後見人に就任される方の負担が増えることは間違いありません。また、
- 被後見人が多額の財産をお持ちの場合
- 不動産の売却や裁判などが必要な場合
など、予定されている後見人の仕事の内容により、後見監督人が選任されるケースもあります。
第三者が後見人になるケース
後見人として候補者を立てなかった場合や、候補者が後見人に選任されなかった場合には、裁判所が選んだ第三者が後見人になります。
そのような場合には、弁護士・司法書士などの専門家が後見人に選任されます。
第三者が後見人になるケースでは、ご本人の生活に新たな第三者後見人が深くかかわっていくことになり、見知らぬ第三者が、後見人としてさまざまな形でご本人をサポート・関与しますので、戸惑うこともあるかも知れません。
ご本人・ご家族・後見人等はお互いに信頼関係を築いていくことが大切です。
例えばこんなとき、ご相談下さい
判断能力の衰え |
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認知症などで判断が衰えた人の福祉サービスの契約や財産の管理・処分 |
契約の取り消し |
不必要で高額な商品を勧められるままに買ってしまう人の契約の取り消し |
知的・精神障害 |
知的・精神障害を持つ人の福祉サービスの手続きや、財産の管理処分 |
将来に備える |
自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など 必要な判断をしてくれる人を予め決めておきたい |
後見人等選任の手続き
ご相談から後見人等選任までの流れ |
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1.家庭裁判所の審理期間は2~6か月程度かかります。 2.鑑定、親族への意向確認を行わないケースもあります。 3.後見等の申立後、取り下げるのには原則家裁の許可が必要となります。 |
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砂川知明