個人再生とは
「個人再生」とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
2001年4月からスタートしたばかりで、一般的に最も知られていない手続きがこの「個人再生」であり、「自己破産」しかないと考えて、ご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがよくあります。
この個人再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。
この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。
但し、「個人再生」には2つほど問題があります。
1つは、費用が高額になることが多いということです。「個人再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でやられる方はほとんどいません。そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になっていますし、その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があるということです。
2つ目は、「自己破産」と「個人再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、全ての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「個人再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いと言うと、「自己破産」には資格制限があり、「個人再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明でしょうか?
これには、「個人再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「個人再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「個人再生」手続きを採ることを検討することはありますが、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々でなければ、自己破産を検討してもよいと考えられます。
【個人再生のメリット】 |
- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初 から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
- 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
- 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」で あっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)
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【個人再生のデメリット】 |
- ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に掲載される。(但し、官報から他人に個人再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
- 個人再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
- 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)
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【個人再生の手続きと流れ】 |
1.事務所へ個人再生の相談に来所
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2.個人再生の手続きを依頼
▼(即日)
3.各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
▼(1ヶ月)
4.利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算
▼
5.過払いが出ている債権者へ過払い請求
▼(1ヶ月~3ヶ月)
6.本人が個人再生の必要書類を準備
▼
7.司法書士が管轄の地方裁判所へ個人再生の申し立て
▼(1ヶ月以内)[7~11の間で約6ヶ月かかる]
8.再生手続開始決定・個人再生委員の選任
▼
9.個人再生委員との面談
▼
10.債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
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11.再生計画の認可決定・再生手続きの終結
▼
12. 再生計画の履行 (通常3年間)
※ 所用日数はあくまでも目安です。 |
【個人再生Q&A】 |
●「自己破産」と「個人再生」の違いは? |
項目 |
自己破産 |
個人再生 |
返済義務 |
全てなくなる |
最低3年間残る |
持ち家 |
原則残すことは
できない |
残すことが可能 |
利用条件 |
なし |
将来継続・反復して収入が
あること
住宅ローンを除いた
借金の総額が
5,000万円以下であること。 |
資格制限 |
あり |
なし |
免責
不許可事由 |
あり
(ギャンブル・浪費) |
なし |
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●「個人再生」は誰でも利用できるのですか? |
「個人再生」は利用するための条件が定められています。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?まず、一般の会社員や公務員、自営業者などは問題なく利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。 |
●「個人再生」において借金はどれぐらい減額されますか? |
借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。 |
●「個人再生」では住宅ローンはどのように扱われるのですか? |
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予していただくことも可能な場合もあります。「個人再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。 |
●「個人再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのですか? |
上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。
この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。できる限り必要なことだけを、分かりやすく読めるようにするために、これ以上詳細には記載しませんが、もっと詳しく知りたいような場合などは、電話でお気軽にご相談下さい。 |
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債務整理のその他の処理は以下をご覧ください。
>>任意整理の説明はこちら→
>>自己破産の説明はこちら→
>>過払金返還請求の説明はこちら→
砂川知明