不動産の名義変更
不動産登記とは、大切な財産である不動産(土地や建物)について、
- どんな土地や建物か
- 誰が所有しているか
- どんな権利関係になっているか
といった情報を、法務局という役所が管理し、不動産の取引の安全を目的とする制度です。
- 不動産を購入されるとき
- 不動産の所有者が亡くなったとき
- 不動産を贈与するとき
など、不動産の名義変更が行われる際には、きちんとした不動産登記手続が必要です。
司法書士は、不動産登記のスペシャリストとして、安全で確実な不動産の取引をサポートします。
不動産の名義変更手続が必要な際には、是非、砂川司法書士事務所へご依頼ください。
財産分与による不動産の所有権移転登記
財産分与による不動産の名義変更をする場合は司法書士にご相談ください。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に精算することを言います。離婚当事者の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。分与した財産が不動産である場合、所有権移転登記(名義変更)の必要があります。
財産分与の請求が可能なのは離婚後二年以内。財産分与による不動産の名義変更登記ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。しかし、離婚届を提出してしまった後に、相手方に登記手続きへの協力を求めるのが難しい可能性もありますので、離婚を検討中で不動産の名義変更の可能性のある場合はお早めのご相談をおすすめします。
※離婚調停の代理人が必要な場合などは、弁護士の先生をご紹介させていただきます。
不動産の生前贈与登記
通常、金銭等の贈与は契約書などを取りかわさず口頭でも有効ですが、不動産の贈与は登記(名義変更)が必要になります。また、一般的に贈与額が基礎控除額を超える場合が多く、贈与内容を証明する契約書を作成した上、贈与税の申告が必要になります。
問題なくスムーズに一連の手続きを行うためにも、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。
砂川司法書士事務所の特徴
不動産登記など司法書士の報酬は自由化されており、事務所によって大きな違いがあります。
また、一般に不動産登記の料金は、不動産の価格や数などによって決められることが多いため、複雑でわかりにくいと思います。
砂川司法書士事務所では、
- わかりやすい料金設定
- 依頼される方が納得できる料金設定
をこころがけ、不動産登記の費用についても、できる限りオープンにし、無料の見積もりサービスも行っています。
>>不動産登記の費用はこちら→
★砂川司法書士事務所での相談は何度でも無料です。
まずはお電話又はメールにてご相談下さい。
砂川知明