遺産承継

司法書士による遺産承継業務

司法書士は、相続人全員のご依頼により、任意相続財産管理人として、遺産相続財産の承継に必要な手続きを代理で行うことができます。財産管理業務を行えることが法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです。

遺産承継(相続財産の管理や処分)は、相続人が複数人いる場合や、不動産の名義変更をする必要がある場合など、様々な解決すべき問題や手続きがあり、お仕事で忙しい方や、煩雑な手続きに不安を覚える方には大きな負担になってしまいます。
相続財産管理人としてご依頼いただいた場合、不動産の名義変更だけでなく、金融機関での解約手続きなど多岐にわたる業務を相続人の代理人として行うことができますので、相続人の皆さまの大きなサポートになることと思います。
※任意相続財産管理人の報酬は承継対象財産の価値(相続税評価額)により変わります。

砂川司法書士事務所が行う主な管理業務は以下の通りです。

  1. 戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人の確定業務
  2. 遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成業務
  3. 不動産の名義変更(相続登記)業務
  4. 銀行預金(普通預金・定期預金)などの解約業務
  5. 株式・投資信託などの名義変更業務
  6. 相続不動産の売却・換価業務
  7. その他の相続手続き

不動産の相続登記は司法書士にご依頼ください

司法書士だけでなく、弁護士や、税理士、行政書士に相続の相談をする方も多いかと思います。しかし、相続の多くは、不動産の名義変更(相続登記)を行うケースが多く、相続登記を行えるのは、司法書士のみです。そのため、不動産の相続登記のある場合は、司法書士へご相談ください。
>>相続登記 (名義変更)の詳しい内容はこちらへ→

司法書士でお受けできないケース(相続紛争)

遺産相続で、相続分の割合で揉めたり、遺産分割に応じようとしない相続人がいたりと、相続紛争に発展するケースがあります。司法書士には相続紛争に介入する権限はありませんので、そのような場合は弁護士に代理交渉を依頼して解決に導く必要が出てきます。相続紛争の可能性がある場合は、弁護士の先生をご紹介することも可能です。
 
 
相続に関するその他の説明は以下をご覧下さい。
>>相続放棄の説明はこちら→
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