借金・相続の無料相談なら【茅ヶ崎・藤沢・辻堂・平塚・寒川】債務整理実績800件以上の砂川司法書士事務所

借金・相続相談所 (茅ヶ崎 藤沢 平塚 辻堂) 砂川司法書士事務所

借金問題を解決いたします!
相続問題はお任せください !
費用は分割支払い可能です。 辻堂駅西口から、徒歩1分です。

代表司法書士 砂川知明のごあいさつ

はじめまして。代表司法書士の砂川知明です。
砂川司法書士
昨今の経済情勢の下、借金や遺産相続の問題について悩んでいらっしゃる方は多いのではないかと思います。【どうしたらいいかわからない】、【法律の知識もないし、なかなか相談できない】、【誰に相談していいかわからない】、【いくらかかるか心配】。そんなときは、気軽に砂川司法書士事務所までお電話ください。債務整理や金銭トラブル、難しい遺産相続問題、頼りになるのは身近な法律家です。これまでに800件以上の債務整理実績をもつ、砂川司法書士事務所があなたの力になります。
借金問題を解決すること。即ち【債務整理】とは、法律で守られた解決方法の一つ。任意整理、個人再生、自己破産、過払金返還請求など、ケースに応じて最適な方法をご提案いたします。
【遺産相続問題】も社会の多様化を反映して複雑化しており、その対応方法は色々な選択肢があります。相続登記、相続放棄、遺言、成年後見、生前贈与など、最適な方法を提案いたします。
相談は何度でも無料です。JR辻堂駅西口徒歩1分。悩む前にまず相談を。

司法書士 砂川知明

お客さまに支持いただいている理由

1.JR東海道本線辻堂駅西口より徒歩1分!

train_100x100砂川司法書士事務所は、JR辻堂駅西口より徒歩1分の場所にあります。茅ヶ崎・藤沢・平塚・横浜など、近隣の方々からも
来やすいとご好評いただいております。
近くにコインパーキングもありますので、お車でお越しの皆様にも対応できます!

2.ご相談は何度でも無料です!

砂川司法書士事務所はご相談は何度でも無料です!また、ご予約をいただければ、お忙しい方のために土日、祝日、夜間にも対応しております。
もちろん無料だからといって手抜きはありません。落ち着いたオフィスで専門家がじっくりとご相談させていただきます。
どのようなご相談やご質問にも親身に誠実に、そして責任を持って回答いたします。

3.非常に豊富な経験があります!

豊富な経験代表司法書士「砂川知明」は、これまでに800件を超える「債務整理」の実績があります。
また、土地・建物などの遺産相続手続き、自己破産の手続き、簡易裁判所への訴訟代理、遺言、成年後見や生前贈与などの手続きなど、豊富な実績があります。
この豊富な経験を、お客様の「借金や遺産相続に関する問題解決」に活かして参ります。

4.最新の専門知識やノウハウを習得し、ご提供させて頂きます!

砂川司法書士事務所では頻度の高い法改正に確実に対応するため、専門知識に関する研修に積極的に参加しています。
また地元のお客様のお役にたてるよう、商工会議所のセミナーなどの研修にも参加し、地元に関する最新の知識や情報を習得しております。

5.出張相談も可能です!

ご高齢・お体の具合などで当事務所にお越しいただくことが難しい方は、司法書士が出張相談をおこないます。
出張相談についても無料ですので、お気軽にお尋ねください。

6.ワンストップサービスをご提供します!

借金や遺産相続の問題は、司法書士だけでなく、弁護士、税理士、行政書士などが扱っています。ですので皆様は「誰に相談したら良いのだろう?」「どこに相談に行けば良いのだろう?」と悩まれるのではないでしょうか。
砂川司法書士事務所は借金や相続の解決のための豊富な実績がございます。そして優秀な弁護士、税理士、行政書士と提携しておりますので、お客様のご事情により、必要であれば弁護士、税理士、行政書士のご紹介が可能です。
例えば、相続税の申告が必要な場合、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。できるだけ早めに相談されることをおすすめします。

ご相談の流れ

1.お電話またはメールにてお問合せください。

phone002_60x150砂川司法書士事務所は、借金や遺産相続の問題解決のお手伝いをするために、無料相談を行っております。専門家がしっかりとお話を伺い、お客様にとって最善の策をご提案させていただきます。

まずは、お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。

TEL: 0467-53-7545
住所: 〒253-0021 神奈川県茅ヶ崎市 浜竹3-2-36 長田ビル1F

 

2.専門家による無料相談を承ります。

お打ち合わせの日程を調整させていただきますので、砂川司法書士事務所へお越しください。
無料相談では、司法書士がお客様のお話をしっかり伺わせていただきます。

落ち着いた相談スペースでのご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、安心してご相談ください。
土・日・祝日・夜間も無料相談を実施中です!
(ただし、事前にご予約ください)

3.サポート内容と料金のご説明をいたします。

無料相談ご相談内容に応じて、お見積もりをご提示させていただきます。
サポート内容とお見積もりにご納得いただいてからのご契約となります。
(ご契約に至るまで、一切の費用も発生致しませんので、ご安心ください!)

 

相続法の改正について

今般、相続に関する民法等(いわゆる相続法)の規定が改正され、相続制度が段階的に大きく変わることになりました。

今回の改正は約40年ぶりの相続法の大きな見直しです。

前回の大幅な改正は1980年のことで、約40年の間に社会の高齢化が進展し、また、家族の形態や家族に対する考え方も大きく変化しました。

今回の民法改正はこのような社会情勢の変化に対応したもので、改正項目は多岐にわたっており、一部は既に施行されています。

改正の骨子としては、主に、被相続人が亡くなって残された配偶者の生活に配慮した制度が新たに設けられました。また、被相続人を介護していた相続人でない親族(長男の妻など)でも遺産相続で見返りが得られる制度や、遺言書の活用を促す制度も設けられました。

改正の概要及びスケジュールは以下のとおりです。

 

■2019年(平成31年)1月13日(施行済)

  1. 自筆証書遺言の方式緩和
     従来、遺言は全て手書きでなければいけませんでしたが、パソコン作成や通帳のコピーによる財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

 

■2019年(令和元年)7月1日(施行済)

  1. 預貯金等の払戻制度
     相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応できるよう、遺産分割協議が終了する前でも一定の範囲で引き出せるようになりました。
  2. 特別寄与の制度
     義父母を介護した長男の妻など相続人以外の親族が、無償で被相続人の介護・看護などをしていた場合に、相続人に「特別寄与料」としてお金を請求できるようになります。
  3. 遺留分の金銭請求
     最低限の取り分である遺留分を受け取ることができない相続人は、遺留分の侵害額を金銭で請求することができます。このことにより土地などの共有が避けられることになります。
  4. 遺留分の算定方法の見直し
     相続人に生前贈与した財産は、相続開始前10年分に限って遺留分算定の対象に含めることになります。
  5. 居住用不動産の贈与の優遇
     婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、遺産分割の対象から外すことができ、その分配偶者が財産の取り分を増やすことができます。

 

■2020年(令和2年)4月1日(施行予定)

  1. 配偶者短期居住権の新設
     配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用することができます。
  2. 配偶者居住権の新設
     配偶者の居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利(配偶者居住権)が創設されます。自宅の価値を居住権と所有権に分けることができ、そのことにより配偶者が自宅に住み続けやすくなります。

 

■2020年(令和2年)7月10日(施行予定)

  1. 法務局での自筆証書遺言保管
     現状、自筆証書遺言は自宅などで保管するしかありませんが、公的機関(法務局)において自筆証書遺言を保管する制度が創設されます。

 

今後、各項目について改正のポイントを順次解説していきます。

 

よくあるご質問

「借金や遺産相続の悩みがあるけど、司法書士に頼んだらサポートしてくれるのだろうか?」「そもそも司法書士って何をしてくれるのかわからない。」「依頼するとどのくらい料金がかかるの。」などの疑問をお持ちの方のために、私どものもとに来られる相談者様から良く受ける質問を掲載いたしました。

借金や遺産相続に関する相談は、本当に無料でいいのですか?
はい。契約が決まるまでの相談は何度でも無料です。ご納得いただいてから、契約させていただきます。
どんなご相談でも結構です。案件によっては、弁護士、税理士などをご紹介いたします。
>>無料相談はこちら→
司法書士に支払うサポート料金はいくらですか?
砂川司法書士事務所では、明快かつ良心的な料金設定で、より多くの方にご利用頂きたいと考えています。
また、サポート料金については、分割払いのご相談を承っておりますのでご相談ください。
サポートの種類によって料金は異なりますので、詳細は料金表ページをご覧ください。
>>サポート料金はこちら→
家族や会社に知られずに手続きができますか?
はい。借金 (債務整理・自己破産等) や相続 (成年後見・生前贈与等) のことなど、家族や会社に知られずに解決したいと考える方がたくさんおられます。砂川司法書士事務所では、依頼者のプライバシーに充分配慮して手続きを進めております。電話や郵便などの連絡方法についてご指定があれば、それに従ったご対応をいたします。
>>無料相談はこちら→
借金の処理や相続手続きにどれくらいの時間がかかりますか?
それぞれの手続きによって、その日数は変わります。借金 (債務整理・任意整理・個人再生・自己破産等) の処理のために3ヶ月は必要です。手続きによっては1年近くかかることもあります。一方、遺産相続 (相続登記・相続放棄・遺言作成・成年後見・生前贈与等) の手続きはおよそ1ヶ月以内で処理が可能です。お急ぎであればご対応をいたします。
>>無料相談はこちら→
借金の悩みがあります。ご相談をしたいのですが平日は時間がとれません。
お仕事で平日に相談の時間がとれない方のために、砂川司法書士事務所は、平日の夜間や休日でも無料相談を受けつけております。ご遠慮なくご連絡ください。借金 (債務整理・任意整理・個人再生・自己破産等) や遺産相続 (相続登記・相続放棄・遺言作成・成年後見・生前贈与等) のお悩みを解決するためには、早めにご相談していただくことをおすすめします。
>>無料相談はこちら→
遺産相続の手続に期限はあるのでしょうか。
遺産相続の手続自体に、いつまでに行わなければならないという期限は定められてはいません。しかしながら、遺産相続に関し以下のように期限が設けられているものがありますので注意が必要です。

  • 3か月以内・・相続放棄、限定承認
  • 4か月以内・・被相続人の所得税の申告と納付(準確定申告)
  • 10か月以内・・相続税の申告と納付
  • 1年以内・・遺留分の減殺請求

また、相続人は遺族年金や葬祭費・埋葬料等の給付を受けることができますが、申請期限内に請求しないと受け取ることができません。故人がせっかく残してくれた財産ですので、申請期限内に忘れず請求しましょう。
>>無料相談はこちら→

相続による不動産の名義変更手続に期限はあるのでしょうか
相続による名義変更手続をすること自体には期限はありません。しかし、全ての相続人の間で遺産分割協議が成立し、不動産の名義変更手続きが終了しないと、不動産を売却することができません。また、名義変更手続きをせずに放置したままにして、その間に相続人が亡くなると、権利関係が複雑になり、遺産分割協議がしにくくなる恐れもあります。 相続人の数が増えるとそれだけ主張・意見も増えるため遺産分割協議がまとまらなくなる遺産分割調停になるリスクも高くなります。また、当事者が増えると必要な書類も増え、書類がなかなか揃わなかったり、費用が余計にかかったりするので、名義変更手続きに期限がないといってそのままにするのでなく、早めに手続に取りかかることをお勧めします。
>>無料相談はこちら→
相続手続に必要な書類の取得を代行してくれますか。
遺産相続の手続において、相続人にとって最初の難関は書類を集めることだと思います。相続手続を行う上で、相続人が誰であるかを確定するためにはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)等を取得する必要があるのですが、戸籍謄本にどのようなことが記載されているか理解していない方も多く、多くの方が戸籍の取得に苦労されています。砂川司法書士事務所においては、相続に必要な書類の取得を代行しますのでご安心ください。ただし、印鑑証明書だけは相続人にご用意していただく必要があります。>>無料相談はこちら→
不動産の贈与を受けたいのですがどんな手続きが必要でしょうか。
不動産の贈与を受ける場合は、不動産登記手続きが必要です。

通常、金銭等の贈与は契約書などを取りかわさず口頭でも有効ですが、不動産の贈与は登記(名義変更)が必要になります。また、一般的に贈与額が基礎控除額を超える場合が多く、贈与内容を証明する契約書を作成した上、贈与税の申告が必要になります。
問題なくスムーズに一連の手続きを行うためにも、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。
>>「不動産登記とは」→

株式会社を設立したいのですが。
会社設立の登記には時間とお金がかかります。ご自身で登記する事も可能ですが、忙しい創業時期は本業にできるだけ専念していただき、商業登記の専門家である司法書士へ登記の代行を任せる事をお勧めします。

株式会社設立において司法書士事務所が代行させていただく主な業務は、会社の憲法にあたる「定款」の作成を始めとする必要書類の準備、公証人役場での定款の認証申請や法務局での会社設立の登記申請です。
特に「定款」は、会社の根本規則となるもので、会社法に従って作成されているか、全体の内容に整合性はあるか、経営方針など考えて作成しなければなりません。司法書士は商業登記の専門家ですので、お客様の会社経営を考えた「定款」を作成させていただくことが可能です。
>>「商業登記とは」→

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